住宅瑕疵担保責任保険
「瑕疵担保(かしたんぽ)責任」の意味と期間
住まいを購入した後に、引き渡し時には知り得なかった「雨漏り」や「建物本体の白アリ被害」のような欠陥など(法的には「隠れた瑕疵(かし)」といいます)が発覚した場合、まずは売買契約に基づいて、売り主へ物件の修補や損害の賠償を求めることになります。
また、欠陥などが重大で、住むこともままならない場合などは契約の解除を求めることも可能です。(このように物件に隠れた瑕疵があった場合の売り主の責任を「瑕疵担保責任」といいます。)
宅地建物取引業者である場合は、買い主に対して、少なくとも引き渡しの日から2年間は瑕疵担保責任を負うことになっています。
新築住宅の瑕疵担保責任に関する法制度
新築住宅の場合で、宅地建物取引業者である不動産会社が売り主の場合は、以下のような法律で買い主を保護しています。
売り主が倒産していたり、売り主に損害金を支払う資力がない場合でも、保険金や保証金の還付により必要な費用が支払われます。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(以下「品確法」)
品確法により、平成12年4月1日以降に新築住宅の引き渡しを行った売り主等は、住宅の構造耐力上主要な部分(基礎、土台、柱、斜め材など)、雨水の浸入を防止する部分(屋根、外壁、開口部の戸など)について、引き渡しから10年間、瑕疵担保責任を負うことが義務づけられています。
したがって、これらの欠陥については、引き渡しから10年間は、物件の修補請求・損害賠償請求・契約解除(契約解除は売買契約でかつ重大な瑕疵に限定)を求めることが可能です。
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(以下「住宅瑕疵担保履行法」)
住宅瑕疵担保履行法により、平成21年10月1日以降に引き渡される新築住宅の売り主等には、確実に瑕疵担保責任を負うことができるように「保険への加入」または「保証金の供託」が義務づけられています。
これは、売り主が、倒産などによって瑕疵担保責任を負うことができなくなった場合でも、保険やあらかじめ供託された保証金により、消費者に対する瑕疵担保責任を履行するという制度です。
瑕疵担保責任に関する保険制度
住宅瑕疵担保責任保険とは、新築住宅の売り主である不動産会社などが、住宅瑕疵担保責任保険法人との間で保険契約を締結することで、その住宅に瑕疵が判明した場合に、その補修費用などを保険金によりてん補する制度です。
売り主が倒産していて補修が行えない場合などは、買い主が直接、住宅瑕疵担保責任保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用(保険金)を請求することができます。